淺田法律事務所の不当要求対応専門サイト
STOP 不当要求下記に当てはまる場合不当要求のおそれがあります。注意して対応しましょう。
顧客から理由のないクレームを受けている
昼夜問わず何度も繰り返し
電話がかかってくる
会社や店舗に乗り込んできた
何時間もクレームに付き合わされる
金銭や謝罪を要求される
これらは【不当要求】かもしれません!!
早急に弁護士にご相談ください。
一般に、「不当要求」とは、要求の内容が不適当・不相当または要求の態様が不適当・不相当な要求行為をいいます。
こちらに落ち度がある・謝罪すべき理由があるといったケースであっても、要求の内容が過大であったり、要求の方法が悪質な場合には不当要求にあたります。
企業・事業者に対する不当要求は、従来、暴力団関係者等の反社会的勢力によるものが大部分を占めていましたが、近年、権利意識の向上やSNS等による情報発信手段の拡充により、一般市民を主体とする不当要求(悪質クレーム、カスタマーハラスメント)の増加が指摘されています。
反社会的勢力による不当要求は、不正な利益を得ることを目的とすることが多いといえますが、悪質クレーム、カスタマーハラスメントにおいては、必ずしも経済的な利益のみならず、名誉感情や満足感を得ることも含まれ、クレームのためのクレームを繰り返すケースも多く、対応にあたってはその目的を見極めることがより重要となります。
相手方と対峙する担当者の率直な感覚で、「怖い」「辛い」「理不尽だ」「理解できない」「どうしたらいいか分からない」と少しでも感じる場合には、不当要求被害に遭っている可能性が十分にあります。
その場合は、以下の点にご留意ください。
企業・事業者において安易に不当要求に応じることは、その後の要求行為をエスカレートさせ、新たな要求行為につながるリスクがあるだけでなく、反社会勢力等に不当な利益を供与することになり、企業の社会的責任(CSR)、法令順守(コンプライアンス)、風評被害回避の観点からも絶対に避けるべきです。
企業・事業者側に落ち度があると考えられる場合も同様で、不当な要求行為に対しては毅然とした対応を行う必要があります。
要求に応じる必要があるか、要求に応じるとしてどの範囲で応じる義務があるか、要求行為に対し具体的にどのような対応をすべきかといった点については、早期に弁護士にご相談いいただくことをお勧めします。
不当要求者は相手方の弱い部分を狙って攻撃するため、企業・事業者としては、組織全体で連携して対応する体制づくりが必要不可欠です。
直接攻撃に晒される従業員・担当者を孤立させないためには、複数人での対応、社内での連携・情報共有を行うことが重要であり、同時に従業員の安全確保を図る措置も講じておく必要があります。
そのためには、事前に対応マニュアルを整備し、定期的に社内研修を実施するなどの備えも重要となります。
大阪天満宮駅・南森町駅 1番出口から徒歩1分
が、その不当要求に対応します
当事務所は、長年にわたり、反社会的勢力による企業および個人の活動への不当な介入に対して、経験豊富な弁護士がチームを組み、迅速かつ適切に対応しております。
民事介入暴力対策委員会に所属する弁護士が複数在籍し、民事介入暴力事件の処理や反社会的勢力の排除に積極的に取り組んでおり、警察への相談にも同行させていただきます。