淺田法律事務所の不当要求対応専門サイト
STOP 不当要求下記に当てはまる場合不当要求のおそれがあります。注意して対応しましょう。
とにかく怖い
対応に困る
自宅や職場に来たり頻繁な架電
家族からの無理な要求
一般に、「不当要求」とは、要求の内容が不適当・不相当または要求の態様が不適当・不相当な要求行為をいいます。
つまり、要求内容自体が不当な場合だけではなく要求の方法が悪質な場合も不当要求に該当します。
上記の例以外でもご自身の率直な感覚で、
と少しでも感じた場合には、不当要求被害に遭っている可能性は十分にあります。
不当要求に自分の力だけで対応することは容易ではありません。
また、不当な要求に晒されることでの精神的苦痛はたいへん大きなものですので、無理に自分で抱え込んで対応しようとせず、まずは弁護士までご相談ください。弁護士が窓口となることで、ご相談者様への攻撃が止まり、それだけでも大部分の苦痛が解消されるケースは多いです。
また、ご自身での対応が長引くことで、事態が複雑化したり解決が困難になる場合がありますので、苦痛から早く解放されるという意味でも、できるだけ早期にご相談いただくことをお勧めします。
1つめのポイントとも関連しますが、不当な要求を受ける苦しさから、安易に要求行為に応じることは避けるべきです。
理由のない要求に応じること自体、ご相談者様にとって不利益であることに加え、一度要求に応じたことで要求者が味を占めて、要求がエスカレートしたり、新たな要求につながる場合もあるためです。
要求に応じる必要があるか、要求に応じるとしてどの範囲で応じる義務があるかといった点についても、一度弁護士にご相談ください。
ご自身に落ち度がある場合でも、不当な要求に晒される理由はありませんので、まずは弁護士にご相談ください(弁護士にはご相談者様の秘密を守る義務がありますので、ご安心下さい)。
法的な視点でみると、実は落ち度とまではいえない(要求者が過剰にあげつらっているだけ等)場合も少なくありませんし、仮に落ち度がある場合にも適切・妥当な解決を目指します。
大阪天満宮駅・南森町駅 1番出口から徒歩1分
が、その不当要求に対応します
当事務所は、長年にわたり、反社会的勢力による企業および個人の活動への不当な介入に対して、経験豊富な弁護士がチームを組み、迅速かつ適切に対応しております。
民事介入暴力対策委員会に所属する弁護士が複数在籍し、民事介入暴力事件の処理や反社会的勢力の排除に積極的に取り組んでおり、警察への相談にも同行させていただきます。